2016/05/07
東日本大震災の際に、津波が発生した際に、不適切な誘導をおこなった学校サイドに過失があったとする判決を下しました。
東日本大震災の際、宮城県東松島市立野蒜小学校の体育館に避難後に津波で死亡した児童1人と近隣住民2人の遺族が、市に計約5300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、仙台地裁であった。大嶋洋志裁判長は、児童に対する市の責任を認め、約2600万円を遺族に支払うよう命じた。住民2人に関しては請求を退けた。
判決によると、2011年3月11日の地震後、高齢の住民2人は市の指定避難所だった同小に避難。誘導された体育館が津波で浸水し死亡した。児童は保護者以外の人に引き渡され体育館から出た後、自宅近くで津波に巻き込まれた。
大嶋裁判長は、学校側が、児童を保護者に預けることもせず、市の津波防災マップで予想浸水域とされていた道を通るルートで帰宅させたと指摘。「校長は児童に危険が及ぶことを具体的に予見できた」と述べ、市の過失を認めた。
一方、海岸から約1.3キロ離れ、同マップで予想浸水域に含まれていなかった野蒜小の体育館については、「当時入手できた報道などの情報を前提としても、想定された高さを超える津波が来ることは予見可能だったとは言えない」と責任を認めなかった。出典:時事ドットコムニュース
そもそも大災害になる時は、行政の想定を超えたとき。
東日本大震災の時、私の息子は、骨折して車いすで生活していたことを忘れられて、教室で一人取り残されて泣いていました。
大きな事故などにつながらなかったからよかったものの、何かあったら、私も学校側を訴えていたかもしれません。
同時に、わたしたち国民の教訓として、判決云々ではなく、このようなパニック状態においては、行政側(学校側)にも過失は十分あり得るということを念頭において備えておく必要があるということです。
東日本大震災での教訓をいかし、想定をこえる安全性を確保する行動がとれるように、自分の居住地域のハザードマップをみて地域の地理的な特性を理解しながら、家族で会話しておきたいところですね。